外貨建て年金積立なら11月末日締切です
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外貨建て年金積立なら11月末日締切です

■個人年金を検討するなら外貨建て?
■外貨建てを考えるなら23年11月末日まで


長引く低金利下、一般的な円建ての個人年金については、正直金利面でのメリットはそれほどありません。個人年金保険料控除の利用を第一の目的としたものと言えるでしょうか。

しかし、米ドル建て、豪ドル建て商品については、金利面についてもそれなりのメリットがあります。勿論外貨建てなので為替のリスクは存在しますが…。

個人年金の運用利回りの主因となる、10年国債の利回り(2009年)を比較してみると…

オーストラリア:5.47%
アメリカ:3.26%
日本:1.28%

例えば、30歳〜60歳までの30年間、月2万円の積み立て(累計360万円の積立)を行った場合、金利により次の違いが出てきます。

0%運用:360万円
1%運用:約420万円
3%運用:約583万円
5%運用:約832万円

為替リスクの問題はありますが、各国の金利の違い、そして金利が違うことによる将来の資産価値の大きな違いを考えると、「為替リスクは絶対イヤ!」というのも適切な判断とは言えないでしょう。

もし、個人年金保険料控除を活用していない。また、銀行預金等で将来のための貯金はしているということであれば、一度検討してみましょう。

ただし、現在、外貨建て個人年金で個人年金保険料控除を利用できる商品が1つしかないのですが、平成23年11月末日をもって、販売停止となる予定です…。

したがって、リミットは平成23年11月末日まで

東海FPセンター
辻大樹

■個人年金保険に関するご相談、お問い合わせは…、東海FPセンター辻まで
Eメール:info@hoken3704.com、またはtsuji@hoken24.com
電話:090-4855-5661(携帯)


【補足事項】生命保険料控除制度の改正について
平成24年1月1日以後に締結した契約から、生命保険料控除制度が改正されます。

Q.そもそも生命保険料控除制度って?
年間で支払った保険料に応じて、所得控除を受けることができます。現行の制度で考えると、10万円以上の保険料を支払っている場合には、5万円の控除(所得税)を受けることができます。これにより、年末調整や確定申告の際に、税金の還付を受けることができます。

といっても、上記のケースで、5万円税金が還付されるというのではなく、あくまでも5万円は所得から控除されるもの。したがって、還付される税額は、5万円×所得税率(所得税)となります。所得税率が10%であれば5,000円、20%であれば10,000円…、の税金が還付されることになります。

現在は、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の2つの控除からなる制度になっています。


◆改正内容
現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」と別枠で「介護医療保険料控除」が創設され、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3つの控除からなる制度になります。

各保険料控除の限度額は所得税4万円(個人住民税は2万8千円)となり、合計限度額は所得税12万円に拡充されます。(個人住民税は7万円を維持)

≪現行制度≫
一般生命保険料控除:適用限度5万円(所得税)
個人年金保険料控除:適用限度5万円(所得税)
合計適用限度額:10万円(所得税)

各保険料に応じた具体的な計算式(所得税)は、生命保険料控除、個人年金保険料控除とも、

@年間保険料25,000円以下:全額
A年間保険料25,000円超50,000円以下:保険料全額×1/2+10,000円
B年間保険料50,000円超100,000円以下:保険料全額×1/4+20,000円
C年間保険料100,000円超:一律50,000円

≪新制度≫H24.1より
一般生命保険料控除:適用限度4万円(所得税)
個人年金保険料控除:適用限度4万円(所得税)
介護医療保険料控除:適用限度4万円(所得税)
合計適用限度額:12万円(所得税)

各保険料に応じた具体的な計算式(所得税)は、生命保険料控除、個人年金保険料控除、医療介護保険料控除とも

@年間保険料20,000円以下:全額
A年間保険料20,000円超40,000円以下:保険料全額×1/2+10,000円
B年間保険料40,000円超80,000円以下:保険料全額×1/4+20,000円
C年間保険料80,000円超:一律40,000円
※住民税に関する控除については、また別の計算式により計算されます。

平成24年1月以降に締結した契約より、個別の控除は小さくなるが、総額では大きくなるという改正です。


◆ということは…、
平成23年12月以前に締結した契約に関わる控除は、現行税制による計算となります。したがって、必要であれば、23年中に個別控除の枠は全部とっておいた方が得。勿論必要なければ、別ですが。

生命保険料控除については、適用限度まで利用されている方がほとんど。しかし…、個人年金保険料控除を利用されている方は意外と少ない。

一度確認してみましょう。

≪個人年金保険料控除≫
現行制度で考えると、年間10万円の積立で5万円の所得控除(所得税)。
この効果は、所得税率が10%の人であれば、年末調整や確定申告の際、5,000円税金が還付されます(所得税)。これが、20%の人であれば、10,000円の還付。これに住民税での還付も加わります。

個人年金保険の目的は、将来に向けての貯蓄。すなわち、少しでも利息が多い方が有利。個人年金保険料控除を利用できれば、利息に加え、税金の還付を受けることができるため、実質的な利息は結構大きくなりますね。

個人年金保険の実質的な利息=金利+税金の還付

平成24年より、適用限度が少し下がることで、税金の還付額は小さくなります。すなわち、実質的な利息が減少します。まあ、それほど大きな金額ではありませんが、ほんの少し時期がずれるだけで、ちょっとでも損がでるというのは勿体無いので。

もし、個人年金保険料控除を活用していない。また、銀行預金等で将来への貯金はしているということであれば、その一部(年10万円)を個人年金に移してやるというのも一つの検討材料になりますね。

平成23年11月末までに。(円建商品は12月末まで)


個人年金(外貨建)に関しての詳細やご不明点等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

■個人年金保険に関するご相談、お問い合わせは…、東海FPセンター辻まで
Eメール:info@hoken3704.com、またはtsuji@hoken24.com
電話:090-4855-5661(携帯)

2011年01月14日 14:27

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