適格年金なぜ見直しが必要なのか?
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適格年金なぜ見直しが必要なのか?

リミットは平成24年3月31日

適格年金はすでに平成14年4月より新設は認められていません。
さらに、既導入先については、平成24年4月以降は、掛金の全額損金計上や受給時までの所得税の繰り延べも無くなります。

税制特典の廃止に伴い、既導入先については、平成23年3月31日までの期間であれば、国が定める他の制度に移行し、積立金を移管が認められています。

これらのことが、総じて「適格年金の廃止」と呼ばれています。

●ポイント 
平成24年4月以降は税制上の優遇措置はなくなる
 → 平成24年3月31日までに対策を講じる必要がある
 → 移行手続きには若干時間を要するので、余裕を持って取り組みたい

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2007年08月29日 16:52

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