こちらは、適格年金に最も近い形態です。
が、従業員への受給権保護がより強固なものとなっているため、これまで以上に企業の負担が重くなることは避けられません。中小企業の選択肢にはならないでしょう。
適格年金同様、運用リスクは従業員ではなく、企業が負うことになります。
適格年金に関するご相談はこちらへ
2007年09月02日 09:08
HOME > 適格年金情報BOX > 適格年金の移行先は?移行先のメリット・デメリットB