退職金規程 問題の本質はここにあるA
適格年金の移行割合とは?
@退職金規程で、仮にAさんには2,000万円退職金を支払います、ということになっていたとしましょう。
A適格退職金契約では、Aさんに1,400万円支払いますという契約だったとします。
この場合、適格年金の移行割合は70%。(1,400÷2,000)
30%は他の方法で準備する必要があるということです。
ですので、注意が必要なのは、
○適格年金の積立不足、実質はその倍程度あることが多い
例えばこんな場合、
・退職金規程では:20,000万円
・うち適格年金契約より:14,000万円
・適格年金の積立不足5,000万円
適格年金の積立不足は5,000万円。
しかし、支払い義務が生じるのは適格年金契約ではなく、退職金規程に基づいて。
適格年金契約は、その一部に過ぎません。
ですから、実質の不足額は15,000万円(20,000万円−5,000万円)
問題は自分が思っているよりずっと大きいということ。
注意しましょう。