適格年金と法律問題従業員とのトラブル
一方的な退職金の引き下げは認められず
退職金規程変更訴訟 JA側が前面敗訴「減額分含む支払いを命ず」/秋田
2002年6月13日
■地裁能代支部判決
職員退職給与規程が不利益に変更されたのは無効として、JAあきた白神(本所・能代市、小林一成組合長)の元女性職員(54)が、同JAを相手取り、規程の変更で減額となった退職金の支払いを求める訴訟の判決が秋田地裁能代支部であり、JA側が全面敗訴していたことが、11日分かった。長倉哲夫裁判官は「規則の変更は合理的なものとは言えず、効力は及ばない」としてJA側に減額分を含む退職金2537万円の支払いを命じた。
判決によると、同JAは98年10月の合併発足時の退職給与規程で、勤続20年以上で満53歳に達した時点での退職職員に30%割り増しの退職金を支給するとしていた。ところが、財務体質の悪化などから割り増しの減額を決め、00年3月25日から施行した。
JA側は「割増退職金制度を継続すると、退職者が相当数出ることが予想され、退職金支払額の増加が事業経営を圧迫する」と規程の変更の正当性を主張したが、元職員は「一方的な不利益変更」と反論し、585万4800円の減額分を含む退職金支給を求めていた。
判決は「不利益の程度が大きく、経過措置や代償措置も全く取られていない。高度の必要性に基づいた合理的なものとは言えず、元職員に対して効力が及ばない」と判断した。
元職員は69年4月、同JAの前身の能代市農協に採用され、00年9月に退職。JA側が規程変更前の99年7月、「退職意思の確認について」と題する文書で退職者を募った際、元職員は00年9月に退職する意思を明らかにしていた。減額された退職金を受け取らず、00年11月に提訴した。
同JAによると、合併発足時以降、若年を含む退職者は約70人。退職給与規程の不利益変更で提訴し、全面勝訴したのは元職員が初のケース。
元職員の訴訟代理人の川田繁幸弁護士は「経過措置も代償措置も取られない形での規則変更は合理性がないと認められた。不況下で企業のリストラが進む中で、こういう判決が出たのは意味がある」と述べた。今立裕・同JA総務企画部長は「判決内容を協議した結果、控訴しても勝訴する可能性がないと判断し、控訴を断念した」と話している。
「判決内容を協議した結果、控訴しても勝訴する可能性がないと判断し、控訴を断念した」
企業側のこの判断がポイントです。
このような一方的な退職金規程の不利益変更の場合、企業側に勝ち目はありません。
(当然「お金が無いから払えん!許して…」では済みませんね。)
従業員との対話を行い、慎重に変更手続きを行う必要があります。